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福岡海技免許センター
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小型船舶免許について
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碇マーク

小型船舶免許(ボート免許)概要


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小型船舶免許(ボート免許)取得のご案内

小型船舶免許とは総トン数20トン未満の船舶を操縦するのに必要な資格で、資格によって船舶の種類と航行できる区域が異なる免許です。
仕事としての取得はもちろん、ボートやヨット等のマリンスポーツをエンジョイしたい方にもお勧めの免許です。
財団法人関門海技協会の設置する小型船舶教習所を修了すれば国家試験免除(学科試験・実技試験)されます。
信頼ある伝統と親切な指導で定評のある財団法人関門海技協会があなたの快適なマリンライフをお手伝いいたします。

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免許の種類

平成15年6月1日から小型船舶免許制度が改正され、小型プレジャーボート・小型漁船等は1級又は2級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイには特殊小型船舶操縦免許証を、有しないとこれらの小型船舶を操縦することができません。
免許の種類には操縦しようとする船舶の航行する水域に応じて、1級・2級小型船舶操縦士と、水上オートバイ専用の特殊小型船舶操縦士に区分されます。
特殊小型はあくまでも水上オートバイ専用の免許で1級・2級小型船舶操縦士の免許では水上オートバイには乗れません。
免許の種類

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受講申込から免許取得まで



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