九州各県及び山口県で、小型ボート免許・水上バイク免許の小型船舶免許と大型船舶の免許資格の取得更新講習
一般財団法人関門海技協会
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小型旅客安全講習・遊漁船講習

小型旅客船や遊漁船など、人を輸送する小型船舶の船長には、事故が起きた時の対応や人命救助などの内容を含む小型旅客安全講習の受講が必要です。

小型旅客安全講習について

遊漁船業務主任者講習について

Comments (2)
  1. 野村俊彰 より:

    お忙しい所、失礼いたします。
    先日、船舶免許を取得したところ、船関連の検索を重ねた際に、特定操縦免許というものに関心がいきました。

    小型旅客安全講習・遊漁船業務主任者講習のそれぞれを取得した後、有効期限はあるのでしょうか。
    一度、講習を受けて取得した場合の更新の有無を教えていただきたいと思い、ご連絡をしました。

    特定操縦免許の有効期限は、5年ごとの更新なのでしょうか。
    それとも、一度、取得できれば、小型船舶免許の有効期限の5年を目安に更新すれば付随されるのでしょうか。

    1. 福岡免許センター より:

      お問合せありがとうございます。

      ご質問の件ですが、まず特定操縦免許に関して説明させていただきます。
      特定操縦免許は遊漁船や旅客船などの船長になるための免許です。
      この特定操縦免許を取得するには、小型旅客安全講習を受講し免許申請を行います。
      この申請を行いますと免許証の資格の欄の3段目に特定と書かれ交付されます。
      有効期限は5年です、発行の時に1級又は2級小型船舶操縦免許証に付帯されます
      1級又は2級小型操縦免許証の有効期限が特定操縦免許取得時の有効期限となり
      特定操縦免許付帯の小型船舶操縦免許証の更新を5年毎にしていくようになります。

      次に遊漁船業務主任者講習ですが遊漁船業務主任者になるために必要な講習で
      この講習を受講していただきますと遊漁船業務主任者講習修了証明書を発行します。
      遊漁船業を始める方が遊漁船業務主任者を任命し都道府県知事に登録を行いますが
      その時に必要となる書類で有効期限は5年となります。

      以上となります、もし受講されるようであれば当協会の講習の受講を
      ご検討いただけると幸いです。

      一般財団法人 関門海技協会
      福岡海技免許センター 山本

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