STCW基本訓練(1日終了コース)【生存、防火・消防訓練講習】
この度、国土交通省からの確認を受け「STCW 条約基本訓練」を2023年5月30日より開始! 受講者を募集します。
- 1日で終了します。「沿海区域及び、旅客船を除く限定近海区域」を航行する船舶に乗り組む船員を対象
- 訓練場所へは集合駅(JR小倉駅)から送迎します。
STCW 条約基本訓練
STCW 条約(マニラ改正)に基づき、近海区域及び、沿海区域(限定沿海を除く)を航行区域とする内航船舶に乗り組む
- 海技免状を受有する船員
- 航海当直部員の認定を受けている船員
- 危険物等取扱責任者の認定を受けている船員
は、5年ごとに、「個々の生存技術」、「防火及び消火」の知識技能が維持されていることを確認するための「基本訓練」の受講が義務付けられました。
当協会が行う訓練は、「沿海区域及び旅客船を除く限定近海区域を航行する船舶に乗り組む船員」に特化した訓練であり、「生存」及び「防火・消火」の両訓練を1日で終了することができる訓練となります。
(訓練修了時には修了証が交付されます。)
生存訓練の様子
防火・消火訓練の様子
YouTube STCW条約の基本訓練の消火講習